電動 キック ボード 免許。 「電動キックボード」使い道で適用免許が変わる!? 警察庁のパブコメでわかった、道路交通法特例はとっても複雑
- 現在、経済産業省はEXxやmobby rideなどシェアリング事業者と協働し、規制緩和に向けた実験を実施中
- しかし、この産業競争力法で見直しができるのは政省令の範囲まで
- 電動キックボードで捕まった?!【公道・歩道を走って罰金なのか?法律を確認】 結論から先に言いますと、 電動キックボードで公道を走ることは違法です
- なお、道路運送車両法の保安基準を満たす条件には、バックミラー、方向指示器、前照灯、番号灯、前後のブレーキ、ナンバープレートなどの装着が義務づけられています
- 100kg• 河原の堤防上の細道なども得意にしていますね
- 電動キックボードはこの仲間とされたわけです
- 街中にある電動小型モビリティを、どこでも好きなところで乗れて、どこでも空くなところに返せるシェアリングサービスなんですよ
- 更に怖いことに、法律違反なので、電動キックボードで走ってる時に歩行者と激突、怪我をさせてしまったら、保険が使えません・・・
- 散歩している人を妨げることなく、無難に移動することができます
- 一部エリアを除き、自転車専用レーンを走ることも禁止されている
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また、歩道を走行することはできません」 つまり電動キックボードは、日本では一般的な原付バイクと同じ扱いになるため、運転免許はもちろん、ナンバープレートが必要なだけでなく、道路運送車両法の保安基準も満たしていなければなりません。 また、その他にも 市町村への登録とナンバーの標示、自動車損害賠償責任保険(共済)契約の締結が必要となります。 ということはですよ、電動キックボードで走るためには、免許を取らないといけないのです。 100kg• 特例なので、一般的制度ではない」。 現在電動キックボードはいわゆる「原付」と同じ区分で、走行は車道のみで要免許・ヘルメットとなっています。 自動配送ロボットや電動式の立ち乗り二輪車、それに電動キックボードなど新しい小型の乗り物の開発や普及が進んでいますが、現在の道路交通法では明確に規定されていない製品もあり、警察庁は有識者による検討会で議論を進めてきました。 さらに、こんな疑問もあります。
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